お知らせ・ブログ
令和6年診療報酬改定により、令和6年10月1日から後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品(長期収載品)の使用を患者さんが希望された場合、薬価が一番高い後発医薬品との価格差の4分の1に消費税分を加えた、特別の料金として自己負担していただく仕組みです。
端数処理の関係などで、特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。
医療上、先発医薬品の処方が必要と認められる場合や、流通の問題等により医療機関や薬局に後発医薬品の在庫がない場合には、特別の料金は必要ありません。